【安心の保険・補償制度】
不慮の事故などのトラブルにあっても安心の保険・補償制度に加入しております。参加者の皆様も補償対象となっております。
対人対物共通:10億(免責0円)
※対物事故と対人事故が同時に発生しても10億が限度となります。
・お支払する保険金
この保険では、被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
1 法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 |
2 争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支 出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。) |
3 損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・ 行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために弊社の同意を得て支出した費用 |
4 緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または弊社の同意を得て支出したその他の費用 |
5 協力費用 | 弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
※上記1の法律上の損害賠償金については、その額から免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額が、お支払いの限度となります。
※上記2~5の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります(支払限度額は適用されません。)。 ただし「、1法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合は、上記2の争訟費用については「支払限度額÷法律上の損害賠償 金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
※詳細は「保険約款」でご確認ください。
・保険金をお支払いできない主な場合
- 1 ご契約者または被保険者の故意
- 2 他人との特別な約定により加重された賠償責任
- 3 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊につき、その財物に対し正当な権利(所有権等)を有する者に対して負担する賠償責任(他人から借りたり預かったりした物を壊した場合の賠償責任等)
- 4 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任
- 5 汚染物質(人体・生物に有害な物質等)の排出・流出・いっ出・漏出(汚染危険不担保特約条項による免責事由)
- 6 石綿またはその代替物質等の発がん性その他の有害な特性(石綿損害等不担保特約条項による免責事由)
- 7 地震、噴火、洪水、津波または高潮
- 8 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議 等
※ここでは主な場合のみを記載しています。免責事由は特別約款の種類等によって異なりますので、詳細は「保険約款」でご確認ください。
・事故が起こったとき
事故が発生した場合は、遅滞なく契約者(株式会社ドローンエモーション)にご連絡ください。
- (1) 示談交渉は保険会社又は保険代理店と相談いただきながらすすめてください。なお、あらかじめ保険会社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合は被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められ額について保険金をお支払できないことがあります。ご注意ください。
- (2) 保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます。
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- 1 保険金の請求書
- 2 保険金をお支払いする場合に該当することを証明する書類(被保険者の登記簿謄本・戸籍謄本・印鑑証明・会社案内、請負契約書、業務委託契約書等)
- 3 事故の原因・状況および被害の程度・金額を確認できる書類(公の機関が発行する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真・図面、被害物の写真・価額を確認できる書類・修理費用等の見積書、被害者の診断書、被害者の休業損害・逸失利益算定の基礎となる収入の額を示す書類等
- 4 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
- 5 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
- 6 争訟費用等の費用の支出を証する領収書または精算書
- 7 弊社がお支払いする保険金の額を算出するために必要な書類(他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等の書類等)
- 8 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
- 9 保険会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
- (3)保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。